歌舞伎に関する商標権、著作権、肖像権、パブリシティ権について掲載しております。これらの権利で保護される文字、マーク、デザインや肖像等の使用許諾については、当社までお問い合わせ下さい。
「歌舞伎」という言葉は、誰もが自由に使える言葉と考えられがちです。ところが「歌舞伎」は、多くの区分において、当社が商標登録を行なっております。商品等に「歌舞伎」という言葉(書体を問わず、アルファベット等による表記も含まれます)を用いる場合、当社の許諾が必要な場合が多くあります。
歌舞伎のイメージをあらわすために用いられることの多い「定式幕柄」、歌舞伎座の座紋「鳳凰丸」も同様に当社グループの㈱歌舞伎座が商標登録を行なっており、デザインを使用するにあたり、同社の許諾が必要になる場合があります。なお当社では、これら以外にも様々な歌舞伎に関する登録商標を有しております。
「古典」芸能の歌舞伎にも、実はさまざまな形で著作権が存在しています。
舞台を撮影、あるいは収録した写真、映像は、撮影・収録を行なった個人や事業者に著作権が帰属します。比較的近年になって作られた作品では、脚本や音楽、舞台美術等について、それぞれの作家等に著作権が帰属します。
無断で舞台写真、あるいはそれを基に描いたイラスト等を商品等に使用すること、舞台写真をSNSに掲載したり、舞台映像を
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